各国の安全・適合マーク早見表

電子部品や電源を海外向け製品に組み込むとき、どの地域でどのマークが問われるかを確認するための表です。マークごとに法令に基づく義務か民間の認証かが異なるため、根拠の列も合わせて見てください。

2つの項目を並べて読む

見たい項目を左右で選べます。異なる製品・試験条件の数値は、そのまま優劣の比較には使えません。

マーク
PSE
対象地域
日本
根拠(法令・制度)
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)。目的は電気用品による危険・障害の防止(第1条)
主な対象
政令で定める電気用品(一般用電気工作物等の部分となり、またはこれに接続して用いる機械・器具・材料、携帯発電機、蓄電池)。特に危険・障害のおそれが多いものは「特定電気用品」として区分される(第2条)
表示・認証の担い手
届出事業者が法に定める義務を履行したうえで表示できる(第10条)。表示のない電気用品は販売・販売目的の陳列ができない(第27条)。特定電気用品とそれ以外で表示の方式が分かれる
マーク
技適(技術基準適合証明等の表示)
対象地域
日本
根拠(法令・制度)
電波法。技術基準適合証明(第38条の6)、工事設計認証(第38条の24)、技術基準適合自己確認(第38条の33)
主な対象
小規模な無線局に使う無線設備のうち総務省令で定める「特定無線設備」。自己確認は混信・妨害のおそれが少ない「特別特定無線設備」に限る
表示・認証の担い手
登録証明機関が証明・認証し、証明番号入りのマークを表示。自己確認では製造業者・輸入業者が総務大臣に届け出て表示
マーク
UL(Listed/Recognized Component)
対象地域
北米を中心とする(Recognized Component マークには米国用・カナダ用・両国用がある)
根拠(法令・制度)
法令ではなく、民間企業 UL Solutions による試験・認証サービスと UL の規格
主な対象
Listed は最終製品や設置される機器、Recognized Component は大きな製品・システムに組み込む部品・サブアセンブリ
表示・認証の担い手
UL Solutions が認証。Recognized Component は使用条件(Conditions of Acceptability)の範囲で使うことが前提
マーク
CE
対象地域
EEA(欧州経済領域)
根拠(法令・制度)
EU の整合法令(EU harmonisation legislation)
主な対象
整合法令の対象となる製品の大半。対象外の製品に CE を付けることは禁じられている
表示・認証の担い手
製造者が適合性評価・技術文書作成・EU 適合宣言を行い表示。当局の承認や原産地の表示ではない
マーク
UKCA
対象地域
英国のうちグレートブリテン(イングランド・スコットランド・ウェールズ)
根拠(法令・制度)
分野別の製品規則。多くは EU 加盟当時の規則を土台にしている
主な対象
GB 市場に出す製品。北アイルランドは別扱い(別ガイダンス)
表示・認証の担い手
製造者の自己宣言、または UKAS 認定の英国承認機関による評価(製品規則により異なる)。GB では CE も引き続き認められる
マーク
CCC(中国強制性産品認証)
対象地域
中国
根拠(法令・制度)
強制性製品認証管理規定(CNCA、2022年改正)、SAMR の認証証書・認証標志管理弁法
主な対象
CNCAの対象目録・品目コードと実施規則で対象を確認する。認証と自己宣言の方式は品目別に異なる
表示・認証の担い手
品目に応じて指定認証機関の認証または自己宣言。最新の実施規則で確認する
マーク
KC
対象地域
韓国
根拠(法令・制度)
電気用品では「電気用品及び生活用品安全管理法」に基づく安全認証・安全確認・供給者適合性確認
主な対象
電気用品の区分・対象は同法施行規則別表3・4・5などによる。本行は電気用品の安全管理を扱う
表示・認証の担い手
区分ごとに認証機関の認証、試験・届出、供給者による適合性確認など。KCマークだけで適用手続を一つに決めない
マーク
FCC
対象地域
米国
根拠(法令・制度)
通信法および 47 CFR Part 2(機器認可)・Part 15(免許不要で動作する放射機器)
主な対象
意図的・非意図的・偶発的な電波放射を行う機器。Part 15 は免許なしでの運用条件と販売条件を定める
表示・認証の担い手
機器認可は認証(certification)または供給者適合宣言(SDoC)。SDoC では責任当事者が測定等で適合を示す
マーク
PSE
対象地域
日本
根拠(法令・制度)
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)。目的は電気用品による危険・障害の防止(第1条)
主な対象
政令で定める電気用品(一般用電気工作物等の部分となり、またはこれに接続して用いる機械・器具・材料、携帯発電機、蓄電池)。特に危険・障害のおそれが多いものは「特定電気用品」として区分される(第2条)
表示・認証の担い手
届出事業者が法に定める義務を履行したうえで表示できる(第10条)。表示のない電気用品は販売・販売目的の陳列ができない(第27条)。特定電気用品とそれ以外で表示の方式が分かれる
マーク
技適(技術基準適合証明等の表示)
対象地域
日本
根拠(法令・制度)
電波法。技術基準適合証明(第38条の6)、工事設計認証(第38条の24)、技術基準適合自己確認(第38条の33)
主な対象
小規模な無線局に使う無線設備のうち総務省令で定める「特定無線設備」。自己確認は混信・妨害のおそれが少ない「特別特定無線設備」に限る
表示・認証の担い手
登録証明機関が証明・認証し、証明番号入りのマークを表示。自己確認では製造業者・輸入業者が総務大臣に届け出て表示
マーク
UL(Listed/Recognized Component)
対象地域
北米を中心とする(Recognized Component マークには米国用・カナダ用・両国用がある)
根拠(法令・制度)
法令ではなく、民間企業 UL Solutions による試験・認証サービスと UL の規格
主な対象
Listed は最終製品や設置される機器、Recognized Component は大きな製品・システムに組み込む部品・サブアセンブリ
表示・認証の担い手
UL Solutions が認証。Recognized Component は使用条件(Conditions of Acceptability)の範囲で使うことが前提
マーク
CE
対象地域
EEA(欧州経済領域)
根拠(法令・制度)
EU の整合法令(EU harmonisation legislation)
主な対象
整合法令の対象となる製品の大半。対象外の製品に CE を付けることは禁じられている
表示・認証の担い手
製造者が適合性評価・技術文書作成・EU 適合宣言を行い表示。当局の承認や原産地の表示ではない
マーク
UKCA
対象地域
英国のうちグレートブリテン(イングランド・スコットランド・ウェールズ)
根拠(法令・制度)
分野別の製品規則。多くは EU 加盟当時の規則を土台にしている
主な対象
GB 市場に出す製品。北アイルランドは別扱い(別ガイダンス)
表示・認証の担い手
製造者の自己宣言、または UKAS 認定の英国承認機関による評価(製品規則により異なる)。GB では CE も引き続き認められる
マーク
CCC(中国強制性産品認証)
対象地域
中国
根拠(法令・制度)
強制性製品認証管理規定(CNCA、2022年改正)、SAMR の認証証書・認証標志管理弁法
主な対象
CNCAの対象目録・品目コードと実施規則で対象を確認する。認証と自己宣言の方式は品目別に異なる
表示・認証の担い手
品目に応じて指定認証機関の認証または自己宣言。最新の実施規則で確認する
マーク
KC
対象地域
韓国
根拠(法令・制度)
電気用品では「電気用品及び生活用品安全管理法」に基づく安全認証・安全確認・供給者適合性確認
主な対象
電気用品の区分・対象は同法施行規則別表3・4・5などによる。本行は電気用品の安全管理を扱う
表示・認証の担い手
区分ごとに認証機関の認証、試験・届出、供給者による適合性確認など。KCマークだけで適用手続を一つに決めない
マーク
FCC
対象地域
米国
根拠(法令・制度)
通信法および 47 CFR Part 2(機器認可)・Part 15(免許不要で動作する放射機器)
主な対象
意図的・非意図的・偶発的な電波放射を行う機器。Part 15 は免許なしでの運用条件と販売条件を定める
表示・認証の担い手
機器認可は認証(certification)または供給者適合宣言(SDoC)。SDoC では責任当事者が測定等で適合を示す
マーク対象地域根拠(法令・制度)主な対象表示・認証の担い手
PSE日本電気用品安全法(昭和36年法律第234号)。目的は電気用品による危険・障害の防止(第1条)政令で定める電気用品(一般用電気工作物等の部分となり、またはこれに接続して用いる機械・器具・材料、携帯発電機、蓄電池)。特に危険・障害のおそれが多いものは「特定電気用品」として区分される(第2条)届出事業者が法に定める義務を履行したうえで表示できる(第10条)。表示のない電気用品は販売・販売目的の陳列ができない(第27条)。特定電気用品とそれ以外で表示の方式が分かれる
技適(技術基準適合証明等の表示)日本電波法。技術基準適合証明(第38条の6)、工事設計認証(第38条の24)、技術基準適合自己確認(第38条の33)小規模な無線局に使う無線設備のうち総務省令で定める「特定無線設備」。自己確認は混信・妨害のおそれが少ない「特別特定無線設備」に限る登録証明機関が証明・認証し、証明番号入りのマークを表示。自己確認では製造業者・輸入業者が総務大臣に届け出て表示
UL(Listed/Recognized Component)北米を中心とする(Recognized Component マークには米国用・カナダ用・両国用がある)法令ではなく、民間企業 UL Solutions による試験・認証サービスと UL の規格Listed は最終製品や設置される機器、Recognized Component は大きな製品・システムに組み込む部品・サブアセンブリUL Solutions が認証。Recognized Component は使用条件(Conditions of Acceptability)の範囲で使うことが前提
CEEEA(欧州経済領域)EU の整合法令(EU harmonisation legislation)整合法令の対象となる製品の大半。対象外の製品に CE を付けることは禁じられている製造者が適合性評価・技術文書作成・EU 適合宣言を行い表示。当局の承認や原産地の表示ではない
UKCA英国のうちグレートブリテン(イングランド・スコットランド・ウェールズ)分野別の製品規則。多くは EU 加盟当時の規則を土台にしているGB 市場に出す製品。北アイルランドは別扱い(別ガイダンス)製造者の自己宣言、または UKAS 認定の英国承認機関による評価(製品規則により異なる)。GB では CE も引き続き認められる
CCC(中国強制性産品認証)中国強制性製品認証管理規定(CNCA、2022年改正)、SAMR の認証証書・認証標志管理弁法CNCAの対象目録・品目コードと実施規則で対象を確認する。認証と自己宣言の方式は品目別に異なる品目に応じて指定認証機関の認証または自己宣言。最新の実施規則で確認する
KC韓国電気用品では「電気用品及び生活用品安全管理法」に基づく安全認証・安全確認・供給者適合性確認電気用品の区分・対象は同法施行規則別表3・4・5などによる。本行は電気用品の安全管理を扱う区分ごとに認証機関の認証、試験・届出、供給者による適合性確認など。KCマークだけで適用手続を一つに決めない
FCC米国通信法および 47 CFR Part 2(機器認可)・Part 15(免許不要で動作する放射機器)意図的・非意図的・偶発的な電波放射を行う機器。Part 15 は免許なしでの運用条件と販売条件を定める機器認可は認証(certification)または供給者適合宣言(SDoC)。SDoC では責任当事者が測定等で適合を示す

読むときの注意

  • PSE・技適は日本の法令に基づく表示で、「国の承認」ではなく、義務を果たした事業者が付す表示です。CE・UKCA も製造者側の宣言に基づきます。
  • UL は法令ではなく民間の認証です。取得が必要かどうかは、納入先の要求や適用される規則で決まります。
  • CCCの対象品目とKCの適用制度は、製品の種類と用途に合わせて、各当局の最新の目録・対象範囲で確認してください。
  • UKCAのラベル・添付書類への表示措置は、多くの分野で2027年12月31日23時までです。CE承認の継続期限とは別の話で、製品分野ごとの例外を確認してください。
  • この表は主な項目のみで、個々の部品が対象になるか、どの規格が適用されるかは各制度の最新の公表資料で確認してください。

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